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商標「ABSOLUE」の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号|審判異議2005−90259(T2005−90259/J7))

審判番号
異議2005−90259(T2005−90259/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ABSOLUE」
争点(論点)
「ABSOLUE」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90259(T2005−90259/J7)・異議)は、本件商標「ABSOLUE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ABSOLUE」の記述性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4841247号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4841247号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4841247号商標(以下「本件商標」という。)は、「ABSOLUE」の文字を標準文字により表してなり、平成12年8月4日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として平成17年2月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、上記1のとおりの構成よりなり、「アブソリュー」の称呼を生ずるところ、化粧品を取り扱う業界において、「ABSOLUE」及び「アブソリュー」の語は「花精油、芳香精油」を意味することから、本件商標をその指定商品中「花精油を成分に用いた化粧品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本件商標は、上記1のとおりの構成よりなり、「アブソリュー」の称呼を生ずるところ、ロシャスが香水に使用する「ABSOLU」「アブソリュー」の商標と同一又は類似であり、これをロシャスと直接関係のない出願人が化粧品に自己の商標として採択し使用することは、商取引の秩序を乱すものであって穏当でない。したがって、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、仏和辞典(旺文社発行「ロワイヤル仏和中辞典」)の記載によれば、「absolu,e」は、「絶対の、絶対的な、完全な」等の意味を有するフランス語であることは認められるものの、「花精油、芳香精油」の記載はなく、「花精油、芳香精油」を意味する語とはいい難いものである。そして、該フランス語が本件商標の指定商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして認識し理解されているものとも認められない。

また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を徴しても、化粧品業界において、「ABSOLUE」及び「アブソリュー」の語が、「花精油、芳香精油」を意味するものとして直ちに認識し理解されているとまではいえないし、該意味合いで普通に使用されているものとは認められない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合には、商品の品質、原材料等を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)申立人は、ロシャスが香水に使用する商標について証拠を提出しているが、かかる証拠によっては、該商標が使用により取引者・需要者間に広く認識されているものとは到底認めることができない。また、該商標は商標登録されていないものである。そして、申立人は、本件商標をその指定商品に使用することが商取引の秩序を乱し穏当でないとする具体的な理由を何ら述べていない。

もとより、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与える文字からなるものではなく、また、その指定商品について使用することが社会公共の利益、社会の一般的道徳観念又は国際信義に反するものでもないし、他の法令によってその使用等が禁止されているものでもない。

したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同項第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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