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結論

敗訴(請求棄却)

商標「医療用機械器具」の著名商標と図形商標の類否(第4条第1項第15号|審判異議2005−90292(T2005−90292/J7))

審判番号
異議2005−90292(T2005−90292/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「医療用機械器具」
争点(論点)
著名商標と図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90292(T2005−90292/J7)・異議)は、本件商標「医療用機械器具」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と図形商標の類否」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4848442号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4848442号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4848442号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年7月5日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界的に著名なデザイナーである「Calvin klein(カルバン・クライン)」によってデザインされた「被服類、バッグ、香水、靴、アクセサリー」等の商品の企画・製造・販売を行っている企業である。

そして、「Calvin klein(カルバン・クライン)」を表彰する商標は、「cK」、「cK」に「Calvin klein」の文字を重ね合わせた商標、また、近時は「cK」に「be」又は「one」の文字を重ね合わせた商標等があり、日本においても「シーケー」「シーケーマーク」と称されて周知・著名である。

しかるところ、本件商標は、「CK」の文字を表示したものと認識されるものである。

さらに、近時、一企業が取り扱う商品は、多様化・ボーダーレス化している実情からみて、本件商標をその指定商品である「医療用機械器具」に使用した場合、取引者・需要者をして、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおり、アルファベットの「C」と「K」のモノグラムと思しきものとみられるものであるが、「C」と思しき文字の最上部、「K」と思しき文字の縦線の最上部及び右下部は、かなり特殊な態様の表示であるところ、これを全体としてみるときは、アルファベットの「C」と「K」を想起するよりむしろ極めて特殊な態様からなる創造的に図案化された商標とみるのが相当である。

他方、申立人が引用する「Calvin klein(カルバン・クライン)」を表彰する商標である、「『cK』、『cK』に『Calvin klein』の文字を重ね合わせた商標、及び『cK』に『be』又は『one』の文字を重ね合わせた商標」(以下「引用各商標」という。)中の「cK」の欧文字部分は、「c」の文字を極めて小さく、「K」の文字を大きく表した態様で横書きしたものである。

そうとすれば、両者は、上記の差違を有することにより看者に与える印象はかなり相違し、時と処を異にして離隔的に観察するも、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、外観において相紛れるおそれのない別異のものというべきである。

また、本件商標は、特殊な態様からなる創造的に図案化された商標であること上述のとおりであり、特定の称呼及び観念を生じないものであるから、この点においても、引用各商標とは相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標である。そして、両商標は、他に類似するところがない。

さらに、申立人は引用各商標が我が国において、「シーケー」又は「シーケーマーク」と称されて周知・著名である旨主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証によっては、そのような事実を認めるに足る書面の提出は見当たらない。

(2)また、引用各商標が、申立人の業務に係るファッション関連商品等に使用されて著名性を有する事実は認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品である「医療用機械器具」と「ファッション関連商品」とは、その商品の生産者、販売者、流通経路、性質、用途、用途等において顕著に相違するものであり、両商品間の関連性は認められない。

加えて、本件商標と引用各商標は、十分に区別し得る別異の商標であること上述したとおりである。

(3)そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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