Trademark Appeal Case
商品関連性と混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90293(T2005−90293/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4844858号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年8月1日に登録出願、「XMAP」の欧文字(「標準文字」による。)を書してなり、第1類「原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申し立ての理由の要点
本件商標は、「XMAP」の欧文字よりなるのに対して、甲第1号証ないし甲第11号証に示す申立人使用商標(以下「引用商標」という。)は、「xMAP」の欧文字よりなるものである。
申立人は、「Luminex 100」という遺伝子性の疾患の有無などを検出する分析装置を開発し、製造・販売している。
そして、引用商標は、この検出分析システム(電子計算機等)及びこれに用いられる化学用試薬、診断用試薬について使用されている。
また、本件商標と引用商標はほぼ同一であり、かつ、本件商標は、引用商標が使用されている化学品等に密接な関係を有する「原料プラスチック,プラスチック基礎製品,ゴム」について使用されるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者をして、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標の指定商品は、上述のように、第1類「原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品,ゴム」である。
一方、引用商標の使用商品である「遺伝子性の疾患の有無などを検出する分析装置」は、第10類に属する「医療用機械器具」中の「診断用機械器具」、「化学用試薬」は、第1類に属する「化学品」中の「化学剤」、診断用試薬は、第5類に属する「薬剤」中の「診断用薬剤」の範疇にそれぞれ属する商品とみるのが相当である。
そして、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品は、その商品の生産者、販売者、流通経路、性質、用途、目的等を明らかに異にするものであり、両商品は関連性の程度が薄い商品といわざるを得ないものである。
さらに、申立人においても、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とが密接な関連性を有するものであることを証する書面を提出していない。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、商標の類似性の程度について論ずるまでもなく、それぞれの指定商品と使用商品において、出所の混同を生じる程の関連性が認められないものであることは明白である。
(2)また、申立人は引用商標の著名性を証する書面として、甲第2号証ないし甲第11号証を提出しているが、この程度の証拠資料をもってしては、引用商標の著名性を証するに十分とはいえない。
(3)してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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