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Trademark Appeal Case

称呼の聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90302(T2005−90302/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4846717号商標は、その指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品について、登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4846717号商標(以下「本件商標」という。)は、「CeReCo」の欧文字及び「セレコ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成16年3月31日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2709316号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEREC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「セレコ」の片仮名文字は、「CeReCo」の欧文字の読みを特定したものというのが自然であるから、本件商標は、「セレコ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「セレク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「セレコ」の称呼と引用商標より生ずる「セレク」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに3音からなるところ、第1音において「セ」、第2音において「レ」を共通にし、末尾音において「コ」と「ク」に差異を有するものである。

しかして、該差異音の「コ」と「ク」は、ともに破裂音であり、比較的力のはいる強い音であって明瞭な音であるから、この差異が3音という短い音構成に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは十分聴別し得るものであり、彼此相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標中「CeReCo」の欧文字部分と引用商標とは、3文字目と4文字目において、小文字「e」と大文字「E」の差異を有するばかりでなく、語尾においても「o」の有無に差異を有するものであるから、外観上判然と区別し得るものである。

さらに、両商標は、いずれも既成の観念を有する語を表したものともいえなから、観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても彼此相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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