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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90308(T2005−90308/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4848725号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4848725号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年7月7日に登録出願、第7類、第9類、第10類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4011373号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年11月22日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要約)

本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)外観について

本件商標は、別掲のとおり、中央にレタリング化された「X」の欧文字と、その左右に「LU」及び「KO」の欧文字とを配列し、一連に「LUXKO」と表したものと看取できる。

一方、引用商標は、黒塗りの楕円形内に、白抜風に「LUXO」(「X」の文字は、右のステムが、上に突き抜けている。)の欧文字を書してなるものである。

してみると、両者は、その欧文字綴りにおいて、前者の4文字目における「K」の文字の有無に差異を有するものであって、わずか5文字と4文字からなる両商標は、そのレタリングの手法の相違をいうまでもなく、容易に、外観上判然と区別し得るものである。

(2)称呼について

次に、両者を称呼上からみるに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ルクスコ」の称呼が生じ、引用商標は「ルクスオ」の称呼を生ずるものとみて、差し支えないものである。

しかして、この両称呼は、末尾において「コ」と「オ」の音の差異を有しているところ、相違する両音は、前者が「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音〔k〕と母音〔o〕との結合した響きの強い音」であるのに対し、後者は「唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する音」であり、また、前音「ス」と一体となって「ソー」のごとく聴取され得るものである。

してみれば、当該差異音は、その調音方法を異にする異質の音であり、この差異音が、4音という比較的短い音構成に及ぼす影響は大きいものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼したときは全体の音感、音調が異なったものとなり、彼此聞き誤るおそれはないものである。

(3)観念について

両商標は、いずれも既成の観念を有する語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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