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結論

敗訴(請求棄却)

商標「THE RIVER」の定冠詞の称呼判断と商標類似(第4条第1項第11号|審判異議2005−90412(T2005−90412/J7))

審判番号
異議2005−90412(T2005−90412/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE RIVER」
争点(論点)
定冠詞の称呼判断と商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90412(T2005−90412/J7)・異議)は、本件商標「THE RIVER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「定冠詞の称呼判断と商標類似」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4863249号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4863249号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4863249号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年5月6日に登録出願され、「THE RIVER」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる5件の登録商標中、4件の登録商標(以下、【a】〜【d】の商標をまとめて「引用A商標」という。)と称呼及び観念において類似するものであり、また、登録商標(以下、【e】を「引用B商標」という。)と外観及び観念において類似するものであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

[引用商標]

【a】平成12年10月23日登録出願され、「リバーズ」の文字を標準文字で書してなり第32類、第33類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年10月19日に設定登録された登録第4516229号商標

【b】2001年8月3日国際登録され、「THREE RIVERS」の文字を横書してなり第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録された国際登録第766507号商標

【c】平成12年11月14日登録出願され、「FOUR RIVERS」の文字を標準文字で書してなり第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録された登録第4505001号商標

【d】平成1年12月22日登録出願され、「Red River」の文字と「レッドリバー」の文字とを二段に横書きしてなり第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同16年3月3日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品の書換登録された登録第2471337号商標

【e】昭和62年6月12日登録出願され、「RIVES」の文字を横書きしてなり第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、同15年6月18日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品の書換登録された登録第2401515号商標

3 当審の判断

本件商標は、「THE RIVER」の欧文字よりなるところ、その構成は外観上、一連一体にまとまりよく表示されており、全体の文字より生ずる「ザリバー」の称呼も冗長でなく、簡潔で一連に称呼し得るものである。

そして、前半部に位置する「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということはできないというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、一連一体にまとまりよく表示された構成よりなること、全体の文字より生ずる称呼も簡潔であることからしてみると、その構成文字全体に相応して「ザリバー」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。

他方、引用A商標は、その構成態様からして、観念上、単に「川」の観念を生ずるものとは認め難く、また、称呼上においても明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標から単に「リバー」の称呼、「川」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用A商標とが称呼上及び観念上において類似するものとする申立人の主張は採用できない。また、本件商標と引用B商標の構成態様は、前記に表示されたとおり外観上類似するものではなく、観念上においても類似するとは認められない。

よって、本件商標と引用A・B商標とは、称呼、観念及び外観のいずれもが相違する非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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