sokuhyo

Trademark Appeal Case

「イメージ」とプログラムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90424(T2005−90424/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4864968号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4864968号商標(以下「本件商標」という。)は、「イメージ」の文字を標準文字としてなり、平成16年7月22日に登録出願、第9類、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、情報技術分野において「画像」を表す「イメージ」の文字よりなるから、これを指定商品中、「イメージ処理のための電子計算機用プログラム」に使用するときには、その商品の品質、用途、機能等を表示するにすぎず、「その他の電子計算機用プログラム」について使用するときには、その品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「イメージ」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人提出の甲第2号証ないし同第5号証によれば、「image」又は「イメージ」は「画像、像」を意味する用語として各用語辞典(英和コンピュータ用語辞典ほか)に掲載されている事実を認めることができるとしても、かかる意味合いをもっては、これらが単独で直ちに、「電子計算機用プログラム」について、特定の商品の具体的な品質、用途、機能等を表示するものとまでいうことはできない。

そして、本件商標を構成する文字が、前記商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる的確な証拠はない。

してみれば、本件商標は、指定商品中「イメージ処理のための電子計算機用プログラム」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断するのが相当というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

更に、上記のとおり、本件商標が商品の特定の品質を認識させるものでないから、これを指定商品中「電子計算機用プログラム」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、同法第4条第1項第16号に該当するものともいえない。

以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。