Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の否定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90445(T2005−90445/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4867799号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月22日に登録出願、第1類、第18類、第29類、第31類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、その欧文字部分より「メトロ」又は「メトロフレール」の称呼が生ずるから、「メトロ」の称呼を生ずる下掲の国際商標登録出願及び登録商標と「メトロ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品および指定役務においても抵触する。
以上により、本件商標の登録は、第29類、第31類、第35類及び第39類について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、また、第42類及び第45類については同法第8条第1項の規定に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
[引用商標]
(1)別掲2のとおりの構成よりなり、第1類ないし第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年8月8日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年2月3日に国際登録され、その後、指定商品及び指定役務については、2005年10月11日付けの限定通報により、第1類ないし第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類ないし第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第29類ないし第32類、第35類、第36類及び第39類ないし第45類に属する商品及び役務に限定された国際登録第804277号商標
(2)平成10年10月7日に登録出願され、「メトロ」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された登録第4334002号商標
(3)平成10年5月18日に登録出願され、「メトロ」の文字を標準文字で書してなり第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録された登録第4286675号商標
(4)平成4年9月29日に登録出願され、「METRO」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録された登録第3184310号商標
(5)平成9年7月23日に登録出願され、「METRO」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月23日に設定登録された登録第4393898号商標
(6)平成7年8月2日に登録出願され、「METRO」の欧文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月8日に設定登録された登録第4550187号商標
以下、前記国際商標登録出願及び登録商標を、まとめて「引用各商標」という。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分を常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、図形部分又は文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
そして、文字部分の「Metro Fleur」についてみるに、これを構成する「Metro」と「Fleur」の両文字は、一文字程度の間隔があるとしても、同じ大きさ、同じ書体で書されていて、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「メトロフルール」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、両文字は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、文字部分の全体に相応して「メトロフルール」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「メトロ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用各商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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