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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メトロ」の称呼の要部抽出の否定(第4条第1項第11号|審判異議2005−90445(T2005−90445/J7))

審判番号
異議2005−90445(T2005−90445/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メトロ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の否定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第18類・第29類・第31類・第35類・第36類・第37類・第38類・第39類・第40類・第41類・第42類・第43類・第44類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90445(T2005−90445/J7)・異議)は、本件商標「メトロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の否定」です。指定商品・役務は第1類・第18類・第29類・第31類ほかに属します。特許庁は「登録第4867799号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4867799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4867799号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月22日に登録出願、第1類、第18類、第29類、第31類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その欧文字部分より「メトロ」又は「メトロフレール」の称呼が生ずるから、「メトロ」の称呼を生ずる下掲の国際商標登録出願及び登録商標と「メトロ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品および指定役務においても抵触する。

以上により、本件商標の登録は、第29類、第31類、第35類及び第39類について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、また、第42類及び第45類については同法第8条第1項の規定に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

[引用商標]

(1)別掲2のとおりの構成よりなり、第1類ないし第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年8月8日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年2月3日に国際登録され、その後、指定商品及び指定役務については、2005年10月11日付けの限定通報により、第1類ないし第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類ないし第18類、第20類、第21類、第24類ないし第27類、第29類ないし第32類、第35類、第36類及び第39類ないし第45類に属する商品及び役務に限定された国際登録第804277号商標

(2)平成10年10月7日に登録出願され、「メトロ」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された登録第4334002号商標

(3)平成10年5月18日に登録出願され、「メトロ」の文字を標準文字で書してなり第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録された登録第4286675号商標

(4)平成4年9月29日に登録出願され、「METRO」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録された登録第3184310号商標

(5)平成9年7月23日に登録出願され、「METRO」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月23日に設定登録された登録第4393898号商標

(6)平成7年8月2日に登録出願され、「METRO」の欧文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月8日に設定登録された登録第4550187号商標

以下、前記国際商標登録出願及び登録商標を、まとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分を常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、図形部分又は文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そして、文字部分の「Metro Fleur」についてみるに、これを構成する「Metro」と「Fleur」の両文字は、一文字程度の間隔があるとしても、同じ大きさ、同じ書体で書されていて、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「メトロフルール」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、両文字は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、文字部分の全体に相応して「メトロフルール」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「メトロ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用各商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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