sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「化学品」と「TIOFLOC」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90451(T2005−90451/J7))

審判番号
異議2005−90451(T2005−90451/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化学品」引用商標「TIOFLOC」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90451(T2005−90451/J7)・異議)は、本件商標「化学品」と引用商標「TIOFLOC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4869264号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4869264号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4869264号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年9月15日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、平成17年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第3186922号商標(以下「引用商標」という。)は、「TIOFLOC」の文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第1類「選鉱業において用いられる水溶性重合体よりなる凝集剤・凝固剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼及び外観が類似するものであり、その指定商品も「化学品」において同一である。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そこで、本件商標の構成文字についてみると、上段にやや小さく表された片仮名文字「ダイオフロック」は、下段の欧文字「DiOFLOCK」の表音とみて自然なものであるから、本件商標の称呼を特定したものというべきであり、これよりは「ダイオフロック」のみの称呼を生ずるというべきである。

これに対して、引用商標は、その構成文字に相応して「ティオフロック」の称呼を生ずるというのが相当である。

しかして、上記「ダイオフロック」と「ティオフロック」の両称呼を比較すると、後半の「オフロック」の音を共通にするが、前半において「ダイ」と「ティ」との明らかな差異を有するから、全体の音感が異なり、両者は、称呼上、判然と区別し得るものである。

また、両者は、構成全体が相異なるものであることは明らかであり、欧文字「DiOFLOCK」と「TIOFLOC」とを比較した場合においても、語頭文字「D」と「T」とで字形が明確に相違すること、後者が大文字からなるのに対して、前者には小文字が含まれること、語尾に「K」の有無の差異を有することから全体の印象は別異のものである。結局、両商標は、外観上、相紛らわしいものとは言い難いというべきである。

更に、観念上で両商標が類似するとすべき理由は見いだせない。

してみると、外観、称呼及び観念のいずれからみても、本件商標は、引用商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は商標法第条4第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。