Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90451(T2005−90451/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4869264号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年9月15日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、平成17年6月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第3186922号商標(以下「引用商標」という。)は、「TIOFLOC」の文字を横書きしてなり、平成5年6月29日に登録出願、第1類「選鉱業において用いられる水溶性重合体よりなる凝集剤・凝固剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、引用商標と称呼及び外観が類似するものであり、その指定商品も「化学品」において同一である。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そこで、本件商標の構成文字についてみると、上段にやや小さく表された片仮名文字「ダイオフロック」は、下段の欧文字「DiOFLOCK」の表音とみて自然なものであるから、本件商標の称呼を特定したものというべきであり、これよりは「ダイオフロック」のみの称呼を生ずるというべきである。
これに対して、引用商標は、その構成文字に相応して「ティオフロック」の称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、上記「ダイオフロック」と「ティオフロック」の両称呼を比較すると、後半の「オフロック」の音を共通にするが、前半において「ダイ」と「ティ」との明らかな差異を有するから、全体の音感が異なり、両者は、称呼上、判然と区別し得るものである。
また、両者は、構成全体が相異なるものであることは明らかであり、欧文字「DiOFLOCK」と「TIOFLOC」とを比較した場合においても、語頭文字「D」と「T」とで字形が明確に相違すること、後者が大文字からなるのに対して、前者には小文字が含まれること、語尾に「K」の有無の差異を有することから全体の印象は別異のものである。結局、両商標は、外観上、相紛らわしいものとは言い難いというべきである。
更に、観念上で両商標が類似するとすべき理由は見いだせない。
してみると、外観、称呼及び観念のいずれからみても、本件商標は、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は商標法第条4第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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