Trademark Appeal Case
「レム」「レン」称呼の聴別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90478(T2005−90478/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4872553号商標(以下「本件商標」という。)は、「rem」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、平成16年10月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議申立の理由に引用する商願2004−14423号商標(以下「引用商標」という。)は、「REN」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、平成16年2月18日に登録出願、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
そして、申立人は、本件商標と引用商標とは、ともに特定の意味を有する文字として認識されないが、両商標は、本件商標より生ずる「レン」又は「レム」の称呼、引用商標から生ずる「レン」の称呼において類似し、また、欧文字3文字であることから外観上も類似の範囲を免れない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきであると主張している。
3 当審の判断
本件商標は、「rem」の文字を書してなるものであるところ、これよりは、無理なく「レム」の称呼を生ずるものと認められ、他に称呼は生じないというべきである。また、「rem」の文字は辞書(現代英和辞典:研究社)によれば「放射線のRBE線量単位」とあるが、一般に馴染まれて用いられているものではないから、該文字は格別の意味合いを生ずることのない造語と認識されるというのが相当である。
他方、引用商標は、「REN」の文字を書してなるものであるところ、これよりは「レン」の自然な称呼を生じ、格別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。
そこで、上記両称呼を比較するに、両者の語尾において相違する前者の「ム」は、両唇を密閉し有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音(m)と母音(u)との結合音節であり、後者の「ン」は、舌面を軟口蓋部に押しあてて有声気息を鼻から漏らして発する鼻音であって、それぞれ調音方法が異なる音であるばかりでなく、前者は「レ」と「ム」の両構成音が一語一語明瞭に発音されるものであるのに対し、後者は「レン」と語尾に弱く一気に発音される発音上の相違もあるから、これら差異音が僅か2音の極めて短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大なるものがあるといわなければならず、両者は、それぞれを一連に称呼しても互いに相紛れるおそれのない十分に聴別することのできるものと認められる。
また、両商標は、観念においては比較することができず、外観においても相紛れるものとはいえない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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