Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90495(T2005−90495/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4874820号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年7月2日に登録出願、「へるちや」の平仮名と「ヘルチヤ」の片仮名文字を二段に併記してなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「ヘルシア」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成12年6月30日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年6月22日に設定登録された登録第4483797号商標及び「HEALTHIA」の欧文字と「ヘルシア」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成13年10月4日に登録出願、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同14年9月20日に設定登録された登録第4605393号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標より生ずる「ヘルチヤ」の称呼は、引用商標より生ずる「ヘルシア」の称呼と類似し、両者は、指定商品も同一又は類似するものである。
また、引用商標は、申立人に使用された結果、申立人の商標として広く需要者に知られているから、引用商標と混同を生ずる称呼を有する本件商標が、その指定商品について使用されると、商品の出所について混同を生ずるおそれあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、登録を受けることができなかったものであると、申し立てている。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し「ヘルチア」の称呼を生じ、他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるから、これよりはその構成文字に相応し「ヘルシア」の称呼を生ずるものである。
そして、両者は、いずれも、格別の意味合いを生ずることのない造語よりなるものと認められる。
そこで、上記、「ヘルチヤ」と「ヘルシア」の称呼とを比較するに、両称呼は前部において「ヘル」の2音を同じくし、後部において「チ」と「シ」、「ヤ」と「ア」の音を異にするものである。しかして、「チ」の子音は舌先を硬口蓋に接触して破裂させて摩擦させる破擦音であり、「シ」の子音は舌端を前硬口蓋に寄せて発する摩擦音で、両音は音質を明らかに異にし、しかも「チ」は「シ」に比べて強く響く音であるから、さらに両称呼が語尾において「ヤ」と「ア」の音の差異を有すること相俟ってみれば、4音構成の比較的短い音構成にあって、これら差異音の両称呼の全体に与える影響は決して小さいものということはできず、両者は、それぞれを一連に称呼したとしても、十分に聴別できる称呼において相紛れることのない別異の商標というのが相当である。
また、両者は、ともに格別の意味合いを生じない造語よりなるから、観念において相紛れるものとはいえず、外観において区別し得ること明らかである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れることのない非類似の商標と認められる。
(2)申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人はその取扱いに係る商品(茶飲料)に「ヘルシア」の文字を使用していることを認めることができるが、その商品の広告、宣伝の多くにおいては、同文字と「緑茶」の文字とを不可分に結合した「ヘルシア緑茶」の文字を使用しているものであるから、提出に係る証拠のみによっては引用商標の周知、著名性を十分に立証し得たものということはできないばかりでなく、仮に、「ヘルシア」の文字が申立人の使用する商標として取引者、需要者間にある程度知られたものとなっていたとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは互いに非類似の商標と認められ、他に両者間において混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、結局、商標権者が本件商標をその指定商品について使用したとしても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれあるものということはできない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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