sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90589(T2005−90589/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4889784号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4889784号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジオ・ステージ」の文字と「GEO・STAGE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年12月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年8月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の(ア)ないし(ウ)と類似する商標であって、その指定役務と同一の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第4060663号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジオ」の文字を書してなり、平成7年6月21日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月26日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4783499号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり、「Geo」の文字を筆記体で書してなり、平成15年10月8日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4195509号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ジオ・トリステージ」の文字と「GEO−Tristage」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年2月22日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が販売するマンションの名称及びその販売に係る営業表示として使用し、広く需要者の間に知られている「ジオ」、「GEO」及びその筆記体の商標(以下、これらをまとめて「申立人使用商標」という。)と類似し、同一の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、積水ハウス株式会社(以下「積水ハウス社」という。)が3階建住宅に係る建築工事の営業表示として使用する「ジオ・トリステージ」、「Gio−TRISTAGE 2」及び「ジオ・トリステージ2」(なお、表示中の数字「2」は、ローマ数字を置き換えたものである。)の商標(以下、これらをまとめて「積水ハウス社使用商標」という。)が、取引者、需要者の間に広く知られているから、商標権者がこれをその指定役務に使用したときは、需要者が積水ハウス社又は同社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記のとおり、「ジオ・ステージ」の文字と「GEO・STAGE」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、中黒を挟んでなるとはいえ、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。また、これより生ずると認められる「ジオステージ」の称呼もわずか5音であって、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

申立人は、マンションを取り扱う業界において、「ステージ」の語が、広く使用されているから、本件商標の要部は、「ジオ」及び「GEO」の各文字であると主張している。

しかしながら、「ステージ」の文字が、マンションの品質等を表示するものとは認められないし、申立人が例示する「ステージ」の文字を含むマンションの名称を見ても、「ステージ」の文字部分を省略して略称するというような事実も認められないから、その主張は、採用することができない。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ジオステージ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そこで、まず本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、引用商標1及び2は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、ともに「ジオ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「ジオステージ」の称呼と引用商標1及び2より生ずると認められる「ジオ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標1及び2とは観念上比較すべくもない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

次に、本件商標と引用商標3との類否について検討するに、引用商標3は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ジオトリステージ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずると認められる「ジオステージ」の称呼と引用商標3より生ずると認められる「ジオトリステージ」の称呼とを比較するに、両称呼は、わずか5音と7音からからなる称呼において、「ト」及び「リ」の音の有無の顕著な差異を有してなるから、明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標3とは、観念上比較すべくもなく、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人使用商標は、上記引用商標1及び2と同一の態様からなる「ジオ」並びに筆記体による「Geo」の文字及び「GEO」の文字からなるものであるところ、本件商標は、その構成中の「ジオ」及び「GEO」の各文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとして認識されるものではなく、引用商標1及び2とは非類似の商標であること前記のとおりであるから、同様に、本件商標と申立人使用商標とは、非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人が引用する積水ハウス社使用商標は、「ジオ・トリステージ」、「Gio−TRISTAGE 2」及び「ジオ・トリステージ2」の商標であるところ、上記のとおり、本件商標は、引用商標3と外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるから、積水ハウス社使用商標とは、相紛れるおそれのない別異のものというべきである。

そうとすると、積水ハウス社使用商標が、本件商標の登録出願時には積水ハウス社の業務に係る役務「3階建て住宅に係る建築工事」の商標として、取引者、需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合、積水ハウス社使用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務が積水ハウス社又は同社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。