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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUPPLEX」と「SUPPLEC」の称呼の微細な差異(第4条第1項第11号|審判異議2005−90629(T2005−90629/J7))

審判番号
異議2005−90629(T2005−90629/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUPPLEX」引用商標「SUPPLEC」
争点(論点)
称呼の微細な差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90629(T2005−90629/J7)・異議)は、本件商標「SUPPLEX」と引用商標「SUPPLEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の微細な差異」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4894474号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4894474号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4894474号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPPLEX」の欧文字と「サプリックス」の片仮名文字を二段に書してなり、平成16年12月15日に登録出願、第3類「石けん類,頭髪用化粧品」を指定商品として、同17年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る「SUPPLEC」の文字を標準文字で表してなり、平成14年2月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年12月13日に設定登録された登録第4629922号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「SUPPLEX」の欧文字と「サプリックス」の片仮名文字を二段に書してなるところ、下段の「サプリックス」の文字は、上段の「SUPPLEX」の文字の称呼を無理なく特定したものと見るのが相当であるから、その構成文字に相応して「サプリックス」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、上記2のとおり「SUPPLEC」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「サプレック」の称呼を生ずるものといえる。

そこで、本件商標より生ずる「サプリックス」の称呼と引用商標より生ずる「サプレック」の称呼とを比較すると、両称呼は、中間音において「リッ」と「レッ」、語尾において「ス」の有無の差異を有しており、この差異が5音又は4音という比較的短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は極めて大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、かれこれ聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、両商標は、外観においては明らかに相違し、共に特定の観念を生じないものであり、観念においては比較できないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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