Trademark Appeal Case
称呼の語頭音類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90330(T2004−90330/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4751480号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIONEER」の欧文字を標準文字で書してなり、平成13年2月9日に登録出願された商願2001−10920に係る商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、同15年3月20日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第806270号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PIONEER」の文字を横書きしてなり、昭和35年12月20日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年1月27日に設定登録され、その後、同56年3月31日、平成1年5月26日、同11年1月19日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく登録第897986号商標(以下「引用B商標」という。)は、「パイオニア」の文字を横書きしてなり、昭和37年4月16日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年5月19日に設定登録され、その後、指定商品については、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年3月13日にされたものである。
同じく登録第2312192号商標(以下「引用C商標」という。)は、「PIONEER」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月14日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、指定商品については、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が同13年11月28日にされたものである。
同じく登録第3186999号商標(以下「引用D商標」という。)は、「PIONEER」の文字を横書きしてなり、平成4年9月4日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3282138号商標(以下「引用E商標」という。)は、図形と「PIONEER」の文字を結合してなる構成からなり、平成5年5月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。
同じく登録第4099355号商標(以下「引用F商標」という。)は、引用E商標と同一の構成からなり、平成7年12月13日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月9日に設定登録されたものである。
同じく登録第4455528号商標(以下「引用G商標」という。)は、「Pioneer」の文字を横書きしてなり、平成11年12月22日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年2月23日に設定登録されたものである。
同じく登録第4482310号商標(以下「引用H商標」という。)は、引用G商標と同一の構成からなり、平成10年6月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用各商標と類似し、かつ、その指定商品又は指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消すべきものである。
4 本件商標に対する取消理由通知
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成17年7月15日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
申立人が引用する引用各商標は、すべて本件商標の先願に係り、その指定商品及び指定役務は、商標登録原簿記載のとおりのものである。
そこで、本件商標と引用各商標との類否について判断するに、本件商標は、上記のとおりであるから、その構成文字に相応して「バイオニア」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、「PIONEER」、「パイオニア」及び「Pioneer」の各文字をそれぞれ横書きしてなるものであるから、それら各構成文字に相応して「パイオニア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「バイオニア」の称呼と引用各商標から生ずる「パイオニア」の称呼を比較するに、両者は、共に5音構成からなり、語頭音を除く「イオニア」の4音を同じくし、異なるところは語頭における「バ」と「パ」の音の差異のみである。
しかして、該差異音にしても、「ハ」の濁音「バ」と半濁音「パ」の微差にすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
加えて、本件商標「BIONEER」の文字と引用各商標中の「PIONEER」の欧文字とは、異なるところは語頭における「B」と「P」の差異にすぎず、他の配列文字をすべて同じくする類似の商標といえるものであるから、取引者・需要者がそれぞれを時と処を異にして離隔的に接した場合には、視覚上少なからず近似した印象を受けるとみるのが相当である。
そうすると、両者は、観念においては比較し得ないとしても、外観及び称呼において類似する商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品及び指定役務と引用各商標の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似のものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
5 当審の判断
当審においてした、上記4の取消理由通知に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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