Trademark Appeal Case
商標盗用と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90421(T2004−90421/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4760821号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケータイ放送局」の文字を標準文字で書してなり、第42類「デジタル写真・画像のデータを保存するためのサーバーコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供,ユーザーにビデオ・映像・音声・文字・コンピュータプログラムその他のデータを提供する多様なトピックに関するウェブサイトの作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、平成15年5月7日に登録出願、同16年4月2日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議申立て
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲に示す商標を引用し(以下「引用商標」という。)、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項により、その登録は取り消されるべきであるとし、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
3 取消理由
審判長は、合議の結果、平成17年11月14日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)申立人の引用商標は、別掲のとおり「ケータイ放送局」の文字を含む構成よりなるものである。
そして、申立人の提出に係る甲第6号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)によれば、申立人は、携帯電話ユーザー向けに所定の画像保管場所を提供し、そこに保管された画像を、あらゆる携帯電話でアクセスしてきた際にも変換・表示させることが可能な技術を開発し、かかる技術を利用した「ケータイ放送局」なる事業を2001年(平成13年)10月より開始したこと、また、その「ケータイ放送局」事業は、新聞・雑誌記事等の各種メディアでも大きく取り上げられていた事実を認めることができる(甲第10号証1ないし9)。
さらに、甲第16号証の1及び2によれば、商標権者は、申立人との間で、平成14年3月15日付けで「ケータイ放送局 『携帯電話用画像変換サーバー』 ON AIR KIT 画像サービス利用承諾書」及び「ケータイ放送局 ON AIR KIT 保守契約書」を取り交わしていたことがうかがい知れる。その後、商標権者は、会社名称を同15年3月に株式会社ケータイステーション九州から株式会社ケータイ放送局に商号変更し(甲第15号証)、かつ、その僅か2か月後に申立人に無断で本件商標の登録出願(平成15年5月7日)をしたものであるから、商標権者は、申立人が引用商標を使用していた事実について、知らなかったということはできない。
(2)そうすると、本件商標は、引用商標と構成態様を異にするものであるとしても、両商標は、その綴り字を同じくする片仮名と漢字よりなるものであって、上記の事情からして、本件商標の採択の意図及び商標登録出願の行為が、引用商標と偶然に一致したものとは認め難く、かかる事情を知りつつ本件商標を出願したもの、すなわち、引用商標を盗用したものと推認せざるを得ない。
してみれば、本件商標は、公正な商取引の秩序を混乱させ、ひいては社会公共の利益に反し、公の秩序を害するおそれがある商標といわなければならない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものというのが相当である。
4 商標権者の意見
商標権者は、何ら応答するところがない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおり、平成17年11月14日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである
よって、結論のとおり、決定する。
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