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結論

勝訴(請求認容)

商標「Entercool エンタクール」と「INTERCOOL」の欧文字一字違いの類否(第4条第1項第11号|審判異議2005−90063(T2005−90063/J7))

審判番号
異議2005−90063(T2005−90063/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Entercool エンタクール」引用商標「INTERCOOL」
争点(論点)
欧文字一字違いの類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90063(T2005−90063/J7)・異議)は、本件商標「Entercool エンタクール」と引用商標「INTERCOOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字一字違いの類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4816242号商標の指定商品中「第25類 ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4816242号商標の指定商品中「第25類 ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4816242号商標(以下「本件商標」という。)は、「Entercool エンタクール」の文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年4月5日に登録出願、同16年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

3 取消理由

当審は、平成17年12月16日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する期間を与え、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は、前記1のとおりであり、登録異議申立人が引用する登録第4458857号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTERCOOL」の文字を標準文字で書してなり、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月12日に登録出願、同13年3月9日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の欧文字部分は、いずれも9文字の構成よりなるものであって、それぞれの冒頭において、「E」と「I」の差異を有するとしても、それを除いた他の8文字については、たとえ、大文字と小文字の違いがあるといい得ても、双方の綴り字の羅列を全く同じくするものである。

しかるに、該冒頭の「E」と「I」にしても、比較的近似した外観を呈しているものであり、しかも、両商標における欧文字部分の全体が、いずれも9文字という比較的冗長な欧文字同士の羅列よりなるばかりでなく、いずれもこれといった特徴を有しない標準文字のうちのわずか1文字同士の差異にすぎないことよりすれば、本件商標と引用商標のそれぞれに接する取引者、需要者は、草々の間、これより外観上極めて近似した印象を看取する場合が決して少なくないと見るのが相当である。

してみると、両商標は、欧文字部分の外観において、互いに紛れるおそれがある類似する商標というべきである。

また、本件商標は、上記した構成よりなるから、その構成中の片仮名文字部分より生ずる「エンタクール」の称呼とは別に、その構成中の欧文字部分に相応して、「エンタークール」の自然称呼を生ずると見るのが相当である。

これに対し、引用商標は、上記した構成よりなるから、その構成文字に相応して、「インタークール」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「エンタークール」と引用商標より生ずる「インタークール」の両称呼を比較するに、両称呼は、語頭の「エ」と「イ」の音を異にするものの、それ除く他の「ン」「タ」「ー」「ク」「ー」「ル」の各音を同じくするものである。

しかるに、該差異音の「エ」と「イ」とても、ともに50音図の同行に属する母音であって、いずれも口を横に広げて発する近似音であることよりすれば、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は、決して大きいものとはいえず、両称呼を全体として、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて近似し、称呼上相紛れるおそれある類似する商標といわなければならない。

さらに、本件商標の指定商品中、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については、引用商標の指定商品と全く同一の商品である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その欧文字部分の外観及びそれぞれの全体より生ずる称呼において、互いに紛れるおそれある類似の商標といわざるを得ないから、結局、本件商標は、その指定商品中の第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、当該商品についての登録は、これを取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

当審は、前記3のとおり、商標権者に対し、取消理由を通知し、期間を指定し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。

してみれば、本件商標の指定商品中「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというのが相当である。

したがって、本件商標中「結論掲記の商品」の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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