Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90120(T2005−90120/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4824381号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアメイト」及び「AQUAMATE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年4月12日に登録出願され、第23類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録第2142198号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクアメイト」及び「Aquamate」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年5月25日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録され、その後、同11年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と同一又は類似し、かつ、その指定商品中の「敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と、引用商標の指定商品中の「家具」の範疇に属する商品と認められる「寝台」とは類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第7号証を提出している。
4 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成17年12月19日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
本件商標と引用商標は、上記1及び2のとおり、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「アクアメイト」の称呼を生ずることは明らかであり、また、「アクアメイト」の文字を共通にし、欧文字部分も大文字と一部小文字の差異しかないものであるから、外観上も紛らわしいものである。
よって、両商標は、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品の第24類中の「敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と、引用商標の指定商品中の「家具」の範疇に属する商品と認められる「寝台」とは、その用途、販売場所、取扱い業者、需要者等を共通にする類似の商品というべきものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第24類「敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
5 当審の判断
当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。
しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第24類「敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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