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結論

勝訴(請求認容)

商標「三浦プロテック」と「PROTEC」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90144(T2005−90144/J7))

審判番号
異議2005−90144(T2005−90144/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「三浦プロテック」引用商標「PROTEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類・第6類・第7類・第9類・第10類・第11類・第12類・第16類・第37類・第39類・第40類・第42類・第43類・第44類・第45類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90144(T2005−90144/J7)・異議)は、本件商標「三浦プロテック」と引用商標「PROTEC」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第6類・第7類ほかに属します。特許庁は「登録第4826731号商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4826731号商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4826731号商標(以下「本件商標」という。)は、「三浦プロテック」の文字を書してなり、平成16年1月29日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」ほか、第1類、第6類、第7類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第37類、第39類、第40類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての登録は、以下の理由により、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は、「プロテック」の文字と「PROTEC」の文字とを二段に横書きしてなる登録第4385084号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号

申立人は、引用商標を美容院等の業務用商品「化粧品」について、1999年から継続して6年間使用しており、6年間の総販売量は100万個を超え、総販売額も6億5000万円を超える販売実績により、引用商標は、需要者及び消費者の間に広く知られている商標である。

よって、本件商標は、商品「化粧品」については、他人の業務に係る商品と商品の出所につき混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、平成17年12月21日付けで要旨以下の取消理由を通知した。

(1)申立人の引用商標は、「プロテック」と「PROTEC」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年2月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

(2)そこで、本件商標と引用商標との類否についてみると、本件商標は、「三浦プロテック」の文字からなるところ、その構成態様に照らせば、「三浦」と「プロテック」の文字を結合してなるものと容易に看取され、かつ両文字が不可分一体に結合したものとして常に把握されるとすべき理由は見いだせない。

しかして、前半の「三浦」の文字がありふれた氏姓を表す語であることから、商品「化粧品」との関係において、自他商品の識別機能を果たし得ないものであり、「プロテック」の文字部分が自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであるから、当該文字部分に相応して生じる「プロテック」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、「ミウラプロテック」のほか「プロテック」の称呼をも生ずるものものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「プロテック」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「プロテック」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品中、第3類に属する「化粧品」は、引用商標の指定商品に包含されること明らかである。

したがって、本件商標の登録は、上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

本件商標について、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、結論掲記の商品について、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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