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Trademark Appeal Case

複合英語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7432(T2005−7432/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Policy Factories」の文字を標準文字により書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Green Policy Factories』の文字を普通に書してなるところ、その構成中の『Green』の文字は『緑、緑色』等の意味合いであり、最近では地球温暖化等の環境問題が深刻な問題となり、環境保全・保護を表示する語として使用されていることが認められ、また『Policy』の文字は、『政策、方針(広辞苑)』の、『Factories』の文字は、『製造所、工場(広辞苑)』の『Factory』の複数形の意味を有しているので、これより全体として『環境保全・保護を政策・方針に掲げている製造所群、工場群に関したもの』的意味合いを容易に認識させるにすぎず、自他役務の識別力を有さないことから、該文字に接した取引者、需要者は、何人の役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Green Policy Factories」の文字を書してなるところ、その構成中の「Green」、「Policy」及び「Factories」の文字が、それぞれ「緑、緑色」、「政策、方針」及び「製造所、工場」等の意味を有する英語であるとしても、これらを一連に書してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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