結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3025(T2005−3025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Green Policy Factories」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境保護を方針とする工場』であることを認識させる『Green Policy Factories』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する者は環境保護を方針とする工場で製造した商品であることを強調する商品の宣伝、広告語句の類型の一つと認識、理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Green Policy Factories」の文字を書してなるところ、該文字より原審説示の意味合いを認識、理解させるとはいい難く、また、当審において調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝、広告語句として普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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