結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2977(T2005−2977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同17年2月21日付けの手続補正書により、第9類に属する当該補正書に記載のとおりの商品のみに補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「PELA」の文字を書してなる登録第4528822号商標(以下「引用商標」という。)と「ペラ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中に「P」、「E」及び「R」の文字が含まれていると認められるにしても、語頭及び語尾の部分は極めて図案化された態様で表されており、これに接する需要者・取引者は、その特異な外観に強い印象を受けるものと言わなければならない。
そうすると、本願商標から特定の称呼を生ずるとは言い得ないと判断するのが自然である。
したがって、本願商標より「ペラ」の称呼を生じるとした上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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