結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−548(T2005−548/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILVER MOON」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第4249676号、登録第4249677号、登録第4285530号、登録第4290090号、登録第4290091号、登録第4295981号、登録第4300519号、登録第4310257号、登録第4320655号及び登録第4751665号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SILVER MOON」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シルバームーン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「SILVER」の文字部分が、「銀色、銀製の」等の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、商品の色彩等を表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いことから、むしろ構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シルバームーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、図形中に「MOON」の欧文字を配してなるものであるところ、その構成中の「MOON」の文字に相応して「ムーン」の称呼を生じるものである。
したがって、本願商標より「ムーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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