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結論

勝訴(請求認容)

商標「フェザードラゴン」の称呼一体性と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判不服2004−23376(T2004−23376/J1))

審判番号
不服2004−23376(T2004−23376/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フェザードラゴン」
争点(論点)
称呼一体性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23376(T2004−23376/J1)・不服)は、本件商標「フェザードラゴン」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フェザードラゴン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、大阪市北区大淀南3丁目3番70号在『フエザ−安全剃刀株式会社』が、指定商品『歯みがき、化粧品(リンス、ヘア−トリ−トメント剤、ブラツシング剤、ヘア−スプレ−、ヘア−トニツク、ヘア−リキツド、ヘア−クリ−ム、ヘア−カラ−、ヘア−ダイ、ふけ取り効果を有する頭皮用トリ−トメント及び薬剤に属するものを除く)』に使用して著名な『FEATHER』の文字(以下「引用商標」という。)を使用し、周知になっていることから、該文字の表音『フェザー』を要部に有する本願商標を使用したときには、その指定商品に接する需要者が、前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フェザードラゴン」の文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、「フェザードラゴン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、引用商標が大阪府在のフエザ−安全剃刀株式会社の業務に係る商品「安全剃刀」等に使用する商標として広く知られているとしても、本願商標の登録出願時において、本願の指定商品との関係において、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある程に、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記「フエザ−安全剃刀株式会社」又はこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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