結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23376(T2004−23376/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フェザードラゴン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、大阪市北区大淀南3丁目3番70号在『フエザ−安全剃刀株式会社』が、指定商品『歯みがき、化粧品(リンス、ヘア−トリ−トメント剤、ブラツシング剤、ヘア−スプレ−、ヘア−トニツク、ヘア−リキツド、ヘア−クリ−ム、ヘア−カラ−、ヘア−ダイ、ふけ取り効果を有する頭皮用トリ−トメント及び薬剤に属するものを除く)』に使用して著名な『FEATHER』の文字(以下「引用商標」という。)を使用し、周知になっていることから、該文字の表音『フェザー』を要部に有する本願商標を使用したときには、その指定商品に接する需要者が、前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フェザードラゴン」の文字を書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、「フェザードラゴン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、引用商標が大阪府在のフエザ−安全剃刀株式会社の業務に係る商品「安全剃刀」等に使用する商標として広く知られているとしても、本願商標の登録出願時において、本願の指定商品との関係において、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある程に、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記「フエザ−安全剃刀株式会社」又はこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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