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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−22037(T2004−22037/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−22037(T2004−22037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−22037(T2004−22037/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「赤紫蘇エキス・甜茶エキス・カリンエキスを加味したのど飴」を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成16年6月30日付け手続補正書により、第30類「赤紫蘇エキス・甜茶エキス・カリンエキスを加味した花粉入りのど飴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第419002号商標は、「佐久間製菓株式會社」の文字を縦書きしてなり、昭和23年9月29日登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同27年11月28日に設定登録され、その後、平成15年11月26日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く。)及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。同じく、登録第433424号商標は、「佐久間製菓」の文字を縦書きしてなり、昭和23年11月20日登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年10月24日に設定登録され、その後、平成16年11月4日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。同じく登録第433425号商標は、「SAKUMASEIKA」の文字を横書きしてなり、昭和24年3月5日登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年10月24日に設定登録され、その後、平成16年11月4日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである(以下、上記3件をまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、色彩を施した文字と図形とを組み合わせてなるものであるところ、その構成中、中央部に書された「花粉のど飴」の文字の上部に表された「王冠のごとき図形とその下に配された『サクマ製菓』及びその横に書された『サクマ』の文字部分」は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、この図形と文字部分とを組み合わせてなるこの部分は、この部分のみでも独立して本願商標における自他商品識別標識としての機能を発揮し得る部分と認められるものである。そして、上記した王冠のごとき図形の下に配された「サクマ製菓」の文字部分における「サクマ」と、該図形の横に書された「サクマ」の文字部分とは、ありふれた氏「佐久間」を片仮名文字で表示したにすぎないといえるものであり、また、「製菓」の文字も、指定商品との関係では識別力の弱い語であることからすると、極めて小さく書された「サクマ製菓」の文字部分のみに着目して、単に「サクマセイカ」の称呼を生ずると見るのではなく、これら「王冠のごとき図形とその内に配された『サクマ製菓』及びその横に書された『サクマ』の文字部分」が一体のものとして認識し把握されると見るのが相当である。

そうとすれば、本願商標より、単に「サクマセイカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとすることはできない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上、十分に区別できるものであり、さらに、観念において類似するとすべき点は、見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、類似しない商標といわなければならない。

加えて、当審において請求人より提出された甲第37号証及び甲第39号ないし甲第45号証によれば、請求人は、「王冠のごとき図形とその下に配された『サクマ製菓』及びその横に書された『サクマ』の文字部分」等が一体に表示された部分を含む登録商標を数多く取得しており、現実の取引においても使用してきたと認められる実情を併せ考えると、本願商標は、引用商標とは混同を生ずることはなく、区別されて然るべきものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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