sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1605(T2005−1605/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Global Management Cockpit」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び役務として、平成16年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同17年1月31日付け手続補正書によって、第9類「電子管,半導体素子,電話機械器具,無線応用機械器具」に補正され、第42類の指定役務は削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、「本願商標は、登録第2722992号商標(以下、「引用A商標」という。)、第3001282号商標(以下、「引用B商標」という。)、第4242424号商標(以下、「引用C商標」という。)、第4369971号商標(以下、「引用D商標」という。)第4423788号商標(以下、「引用E商標」という。)、第4565346号商標(以下、「引用F商標」という。)、第4565347号商標(以下、「引用G商標」という。)、第4565348号商標(以下、「引用H商標」という。)、第4569857号商標(以下、「引用I商標」という。)及び第4616684号商標(以下、「引用J商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Global Management Cockpit」の欧文字よりなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「グローバルマネージメントコックピット」の称呼も、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Global」の語が、「世界的な」等を意味し、「Management」の語が「経営、管理」等を意味し、「Cockpit」の語が「操縦席」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「Global」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グローバルマネージメントコックピット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「グローバル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

なお、上記1のとおり補正がなされた結果、本願商標と「引用B商標」及び「引用E商標」ないし「引用I商標」とは、類似しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。