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結論

勝訴(請求認容)

商標「Global Management Cockpit」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2005−1605(T2005−1605/J1))

審判番号
不服2005−1605(T2005−1605/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Global Management Cockpit」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1605(T2005−1605/J1)・不服)は、本件商標「Global Management Cockpit」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Global Management Cockpit」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び役務として、平成16年3月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同17年1月31日付け手続補正書によって、第9類「電子管,半導体素子,電話機械器具,無線応用機械器具」に補正され、第42類の指定役務は削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、「本願商標は、登録第2722992号商標(以下、「引用A商標」という。)、第3001282号商標(以下、「引用B商標」という。)、第4242424号商標(以下、「引用C商標」という。)、第4369971号商標(以下、「引用D商標」という。)第4423788号商標(以下、「引用E商標」という。)、第4565346号商標(以下、「引用F商標」という。)、第4565347号商標(以下、「引用G商標」という。)、第4565348号商標(以下、「引用H商標」という。)、第4569857号商標(以下、「引用I商標」という。)及び第4616684号商標(以下、「引用J商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Global Management Cockpit」の欧文字よりなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体に表現されていて、これより生ずると認められる「グローバルマネージメントコックピット」の称呼も、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Global」の語が、「世界的な」等を意味し、「Management」の語が「経営、管理」等を意味し、「Cockpit」の語が「操縦席」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「Global」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グローバルマネージメントコックピット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「グローバル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

なお、上記1のとおり補正がなされた結果、本願商標と「引用B商標」及び「引用E商標」ないし「引用I商標」とは、類似しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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