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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10159(T2005−10159/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類、第8類、第9類、第14類、第16類、第21類、第22類、第24類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年5月30日付けの手続補正書により、第4類及び第14類に属する商品が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1530773号商標は、「アウトドアー」及び「OUTDOOR」の文字を二段書きしてなり、昭和53年1月24日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録され、その後、平成14年12月11日に、指定商品を第16類に属する商品とする書換登録がされたものである。

同じく、登録第1891793号商標は、「OUT DOOR」の文字を横書きしてなり、昭和57年7月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2296606号商標は、「OUT DOOR」及び「アウトドアー」の文字を二段書きしてなり、昭和63年2月25日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録され、その後、平成12年12月27日に、指定商品を第9類に属する商品とする書換登録がされたものである。

同じく、登録第3086032号商標は、「OUTDOOR」の文字を横書きしてなり、平成4年7月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、平成16年11月12日に、指定商品中「医療用手袋」については、その登録は取り消す旨の審決の確定登録がされたものである。

同じく、登録第3370121号商標は、「OUTDOOR」の文字を横書きしてなり、平成4年7月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録され、その後、平成17年2月18日に、指定商品中「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」についての登録を無効とする旨の審決の確定登録がされたものである。

同じく、登録第4129572号商標は、「アウトドアー」の文字を横書きしてなり、平成7年10月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録され、その後、平成16年11月29日に、指定商品中「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」についての登録を無効とする旨の審決の確定登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標を構成する図形、「OUTDOOR」の文字及び「PRODUCTS」の文字は、まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「アウトドア(ー)プロダクツ」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、「OUTDOOR」の語及び「PRODUCTS」の語は、共に一般によく親しまれた語であることに加え、「PRODUCTS」の語は、「〇〇Product(s)」や「〇〇プロダクト(ツ)」などと連綴し、又は称呼して一般にしばしば使用されていることも相まって、殊更「OUTDOOR」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難いものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アウトドアプロダクツ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当であって、また、本願商標からは、単に「戸外、野外」の観念は生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より「アウトドア(ー)」の称呼及び「戸外、野外」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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