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Trademark Appeal Case

典型的図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18811(T2004−18811/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「愛玩動物用トイレ,愛玩動物用ベッド」及び第21類「愛玩動物用糞尿処理材,愛玩動物用トイレシーツ」を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、典型的なおすわりをする愛玩犬の図形(輪郭線からなる描画による商標)を描いてなるところ、一般家庭における愛玩動物に関する本願指定商品が多数販売されており、子供、幼児にも該商品の品質(用途)の識別を容易にするため、愛玩犬用のそれら商品の表装には、愛玩動物の典型的図形(典型的なおすわりをする愛玩犬の図形)がいずれも顕著に表示されているのが普通である。そして、本願商標は、格別に特異なものとはいえない該愛玩動物の図形よりなるものであるから、これを本願指定商品中、愛玩犬用の商品に使用した場合、その商品が愛玩動物用であること、すなわち商品の品質、用途を表示したものと、これに接する取引者、需要者をして直ちに直観されものである。してみれば、本願商標は、単に、商品の品質(表装・その用途)を表すものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認もしくは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、前足を立てておすわりをし、尻尾を立て前方を向き、丸い目と垂れ下がった大きな耳を持った子犬と思しき犬を輪郭線をもって図案化して表してなるものであるところ、ペット及びペット用品を取り扱う業界においては、ペットを飼うための用品や飼料等が多数販売されており、これら商品にはその用途、用向きを表すためペット(犬、ねこ等)の図柄がその包装紙、包装容器等に普通に用いられている実情がある。そして、本願指定商品の分野においても犬や猫の図柄からなる写実的な図形や図案化された様々な図形が商品の包装容器やその広告等に用いられているところである。

原査定の拒絶理由通知においては、犬や猫の図柄が商品に用いられている状態を表す7枚の写真を添付しているが、かかる実情は、下記のインターネット情報においても裏付けられるものである。

例えば、(1)「wan-nyan.zaq.ne.jp/ - 71k 」(ペット用品の通販ショップ「わんにゃんザック」)、(2)「www.kokugai.com/kagoo/francebed/brand_francepet.html - 51k」(フランスベッド ペット用ベッド)、(3)「www.rakuten.co.jp/pet-dougu/info2.html - 41k」(ペットの道具屋さん)、等々。

しかして、本願商標は、犬の図柄をとらえた図形であることは前記のとおりであるから、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、この種商品の取引界の実情からして、単に該商品が犬用の商品であることを表示したものと理解するにとどまるものといわざるを得ない。

請求人(出願人)は、本願商標は、キャラクターとしての特性を有するから、キャラクターとしての表現形態の特性を何ら評価することなく、その識別力を否定することは妥当でないとし、過去の登録例を挙げ主張しているが、本願商標は、前記特徴を有する子犬と思しき犬を表してなるものであって、その形状はさして特異ともいえないものであり、しかして、上記したとおり、ペット用の商品に用いられている犬や猫の図形は写実的なものや図案化が施されているものまで様々に用いられている実情を勘案すれば、本願商標がたとえ請求人(出願人)の主張するとおり、キャラクターとしての特性を有するものであるとしても、この程度の図案化した形状のものをもってしては、この種商品の分野において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないこと上記のとおりといわざるを得ない。

また、請求人の挙げる登録例は、犬の図形と文字とを結合したものであったり、犬の図形のみからなるものであるとしても、その構成態様が異なることはもちろん、その指定商品のほとんどが愛玩動物用以外の商品を指定商品とするものであるから、これら事例は本件とは事案を異にするものというほかはなく、その登録例をもって本願商標の判断基準とはなしえないものである。

以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に該商品が犬用の商品であること、すなわち、商品の用途を表示するにすぎないものというのが相当であるから、これをもって自他商品の識別標識としては機能し得ず、これに接する取引者、需要者が、何人の業務に係る商品であるかを認識することのできない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号の規定に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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