結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13947(T2004−13947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RAOUL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年6月25日付け及び同17年4月8日付けのの手続補正書によって、最終的に、第9類「サングラス,その他の眼鏡,携帯電話機用皮革製ケース又は同皮革製ホルダー,携帯電話機用皮革製ストラップ」、第14類「時計」、第18類「かばん用皮革製ショルダーベルト,その他のかばん類及び袋物用皮革製ベルト,皮革製パスポート入れ,皮革製ブリーフケース,皮革製バックパック,皮革製財布(貴金属製のものを除く。),皮革製がま口(貴金属製のものを除く。),皮革製名刺入れ,その他の皮革製かばん類及び同袋物,皮革製傘」及び第25類「ネクタイ,皮革製被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,皮革製ベルト,その他のベルト,短靴,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス国 28ルードゥ フランドル 75940 パリセデックス19所在の『グループ アンドレ SA』が『靴』に使用して著名な『Raoul』の商標(以下「引用商標」という。)を『RAOUL』と書してなるものであるから、これを出願人が商標として本願指定商品について使用するときは、需要者をしてあたかも上記会社あるいはこれと何らかの関係がある者の取り扱いに係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の出願時及び査定時に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。
そこで、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、引用商標が「靴」に使用される著名な商標であると認めるに足る具体的な証拠及び資料等を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をしてフランスの法人「グループ アンドレ SA」の「Raoul」標章を連想、想起させるものとはいえず、前記法人又はこれと何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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