結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24501(T2004−24501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、当審において平成17年7月26日付け手続補正書により、第16類「マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙類,文房具類」と補正されたものである。
原査定において、商標登録出願中のものについては、その出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなるとして引用した商標登録願2003−18620号(登録第4880418号商標)(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月10日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
原査定は、他に、登録第4065393号商標、登録第4417757号商標、登録第4510233号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標2」という。)を引用した。
(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
(2)次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「EXY」の文字に相応して、「エクシー」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、上段に「IXY」、中段に「DIGITAL」の文字及び、下段に「図形」を配してなるものであるところ、上段の「IXY」の文字に相応して、「イクシー」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エクシー」の称呼と引用商標1より生ずる「イクシー」の称呼を比較すると、両称呼は共に短い4音の構成よりなり、語頭音の「エ」と「イ」の音にその差異を有し、「エ」の音は、有声の開放音であって、舌面位置を中心とする半開き母音であり、くすんだ音であるのに対し、「イ」の音は、唇を平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ声帯を振動させて発する単母音で澄んだ音として明瞭に発音される音であるから、調音方法、音質を異にするものであり、かつ、両音は聴取しやすい語頭音であることと相俟って、当該音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないというべきものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此明瞭に聴別できるものであって、相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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