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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15830(T2004−15830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「neat! DIAPER DISPOSAL SYSTEM」の文字を書してなり、第21類「使用済み紙おむつ廃棄用容器,ごみ箱」を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、直ちに「こぎれいに![使用済]おむつの処理法(方式・システム)」の意が看取されるから、単に指定商品の品質・使用の方法・使用性能・処理方式を書してなるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「neat(!)」の文字が「こぎれいな」の意味を有する英語、「DIAPER」の文字が「おむつ」の意味を有する英語、「DISPOSAL」の文字が「処理」の意味を有する英語、「SYSTEM」の文字が「方式、システム」の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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