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Trademark Appeal Case

犬図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14642(T2004−14642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、外周をやや太い黒線で縁取った、右向きの一種のシルエット状の犬の図形とその下段に「DOG GARDEN」の欧文字を配してなるものであり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4779304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、左向きのシルエット(黒塗り)の犬の図形とその下段に「Golden Retriever」の欧文字を配してなるものであり、平成12年4月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおり、いずれも図形と文字を組み合わせた構成よりなるところ、原査定は、両者は、それぞれの構成中の犬の図形部分において外観上類似するとしているので、以下、この点について判断する。

本願商標と引用商標の犬の図形は、いずれも横向きに立った姿勢を保った犬を表してなる点において共通する。

しかし、本願商標の図形部分である犬は、顔は右を向き、尾は太く水平方向に向いており、前脚と後ろ脚の四足でしっかりと立った姿勢を保ち、全体としてやや立体感のある描写の外周をやや太い黒線で縁取った一種のシルエット状の犬を表したものであるのに対し、引用商標の図形部分の犬は、顔は左を向き、尾は細くてはね上がっており、前脚と後ろ脚をそれぞれ揃えてやや体を張りつめたような姿勢を保ち、全体として平面的に描写されたシルエット(黒塗り)の犬を表したものである点で差異がある。

そして、前記の差異は、両者の共通点にも拘わらず、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分から受ける印象を明らかに異なるものとしているというべきであるから、両者は、時と処を異にして観た場合にも、その外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、この点に関する原審の判断は適切でない。

そして、両者を構成する図形部分と文字部分及びその構成全体を併せて観察しても、他に、本願商標と引用商標とが、外観はもとより、それぞれより生ずる称呼及び観念においても相紛れるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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