結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2301(T2005−2301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「長時間おまかせ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「長時間おまかせ」の文字よりなるところ、その指定商品中「失禁用吸収性パッド」等との関係では、本願指定商品を取り扱う業界において、移動などの長い時間に対応した安心できる商品などが数多く製造販売されていることから、「長い時間自然の成行きのまま、ゆだねられる」程度の意味あいを容易に理解させるものであり、該文字に照応する商品、例えば「長時間自然の成行きのままにできる失禁用吸収性パッド」等に使用しても、商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「長時間おまかせ」の文字よりなるところ、原審説示のとおり本願の指定商品の中には、商品が長い時間使用できることを広告・宣伝する場合があるとしても、本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、指定商品を取り扱う業界において、「長時間おまかせ」の文字が商品の具体的な品質・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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