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結論

勝訴(請求認容)

商標「長時間おまかせ」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−2301(T2005−2301/J1))

審判番号
不服2005−2301(T2005−2301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「長時間おまかせ」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2301(T2005−2301/J1)・不服)は、本件商標「長時間おまかせ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「長時間おまかせ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「長時間おまかせ」の文字よりなるところ、その指定商品中「失禁用吸収性パッド」等との関係では、本願指定商品を取り扱う業界において、移動などの長い時間に対応した安心できる商品などが数多く製造販売されていることから、「長い時間自然の成行きのまま、ゆだねられる」程度の意味あいを容易に理解させるものであり、該文字に照応する商品、例えば「長時間自然の成行きのままにできる失禁用吸収性パッド」等に使用しても、商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「長時間おまかせ」の文字よりなるところ、原審説示のとおり本願の指定商品の中には、商品が長い時間使用できることを広告・宣伝する場合があるとしても、本願商標から、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとは認めがたく、指定商品を取り扱う業界において、「長時間おまかせ」の文字が商品の具体的な品質・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品中、いずれの商品に使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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