結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18714(T2004−18714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同16年5月26日付け手続補正書により、「ハードディスクドライブ,ハードディスクドライブ及びデジタルバーサタイルディスクドライブを有する電気通信機械器具,ハードディスクドライブ及びデジタルバーサタイルディスクドライブを有する電子応用機械器具及びその部品,ハードディスクドライブ及びデジタルバーサタイルディスクドライブを有する電気磁気測定器,録音済みDVD」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、多少デザインが施されているとはいえ普通に用いられる方法の域を出ない態様で表されている、『2重、2倍、複』を意味する『ダブル』の略として広く使用されている『W』の欧文字を赤色太文字で大きく表し、その右側に赤色のやや小さめな太文字で、本願指定商品との関係では『コンピューターで磁気ディスクなどの駆動装置』を意味する『Drive』の欧文字と、その上部には、さらに小さい黒太文字でもって『ハードディスクドライブ』の略として使用されている『HDD』の欧文字と、赤地の円内に白抜き文字で『+』と、黒太文字でもって『デジタルバーサタイルディスク』の略として広く使用されている『DVD』の欧文字とを書してなる構成よりなるものであるが、全体からしても、『ハードディスクドライブとデジタルバーサタイルディスク対応のドライブ(駆動装置)の2つのドライブ(駆動装置)を搭載した商品』であることを容易に理解・認識させるにとどまるものである。そして、本願商標は、その指定商品との関係からしても、『ハードディスクドライブとデジタルバーサタイルディスクドライブの2つの補助記憶装置を有する商品』であることを理解・認識させるにとどまるものといわざるを得ないから、これをその指定商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中左側の中央に白線が入った赤色太線で大きく表された部分は、「W」の文字を認識するとしても、これが普通に用いられる方法の域を脱した程にデザイン化されたものといえる。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、全体として直ちに原審説示の如き商品の品質を表示したものと認められないから、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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