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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記号を含む商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2840(T2004−2840/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2840(T2004−2840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号を含む商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2840(T2004−2840/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号を含む商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月9日に登録出願、その後、当審における同18年5月17日付けの手続補正書により、当該補正書のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ツーリング用商品の品目 型式S』の意味合いを認識される『TOURING ITEMS TYPE S』の欧文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、自動車ツーリング用商品の品目の形式記号を表したものとして理解されるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「TOURING ITEMS」の文字の下に大きく「TYPE」の文字を配し2段に書した右側に「S」の文字をデザイン化し大きく表してなる構成よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、「TOURING」の文字が「ツーリング(オートバイや自動車などで遠出をすること。」の意味、「ITEMS」の文字が「品目」の意味、及び「TYPE」の文字が「型」の意味を有し、「S」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、該「S」の文字は、普通に使用されている記号、符号とはいい難い。

また、「TOURING ITEMS」の文字より「ツーリング用の品目」の意味合いを認識したとしても、これらを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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