結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30040(T2005−30040/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標
本件登録第4134632号商標(以下、「本件商標」という。)は、「D.D.S」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年12月3日に登録出願、同10年4月10日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べた。
請求理由
被請求人は、本件商標を、その指定商品「被服」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証(枝番号含む。)を提出した。
答弁の理由
(1)本件商標の使用事実
被請求人は、本件商標を本件取消審判の請求の登録日前3年以内に我が国において、その請求に係る指定商品「被服」中の「ウインドブレーカー」、「レーシングジャケット」、「スウェットシャツ(トレーナー)」及び「レーシングキャップ(帽子)」等について使用している。
乙第1号証の「PART CATALOG Vol.11」(以下「商品カタログ」という。)及び乙第2号証の「PRICE LIST」(以下「プライスリスト」という。)には、本件商標と被請求人の住所及び名称が表示されている。
(2)使用に係る商品
乙第1号証の「商品カタログ」には、上記した商品名及びその品番が記載され、かつ、乙第2号証の「プライスリスト」にも、商品カタログと同一の商品名及び品番が記載されている。
すなわち、「商品カタログ」の第215頁下段には、「D.D.S.レーシングキャップ」の表示及びその品番「A−270C」並びに当該商品の写真が表示されており、加えて、「プライスリスト」の第78頁上段にも「D.D.S.レーシングキャップ」の表示及びその品番「A−270C」の記載がある。
さらに、上記商品以外の他の商品、たとえば、「ウインドブレーカー」、「レーシングジャケット」及び「スウェットシャツ」等についても、同様の記載がある。
(3)使用時期
乙第3号証の1及び2は、2005年1月5日付けの上記商品カタログの通信販売の納品書(控)であるところ、当該商品カタログは、同日付で代金引換の郵送により購入者に送付されている(乙第4号証の1及び2「送り状」)。
そして、その引換代金は、取扱郵便局から東京預金事務センターを介して、被請求人である株式会社フラットフォーに払い込まれている(乙第5号証の1及び2「振込取扱票」)。
。
上記の商品カタログ及びプライスリストは、2001年(平成13年)より頒布を開始したものであるが、プライスリストは、2003年「平成15年」に修正版が発行されている。
(4)結び
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録(平成17年1月31日)前3年以内に日本国内において、商標権者により指定商品「被服」について使用していることが、明らかである。
(1)被請求人提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(a)乙第1号証の「商品カタログ」において、その215頁の下段に、商品「レーシングキャップ」(品番A−270C)の表示及び当該品番に相応した帽子の形状写真を確認することができる。
そして、本件商標「D.D.S」が、当該商品表示と併記して使用されていることを確認することができる。
同じく、216頁の下段において、商品「ティーシャツ」(品番A−382、品番A−382A、品番A−382B)の表示及び当該品番A−382に相応したティーシャツ写真を確認することができ、かつ、いずれの品番の商品表示にも、本件商標「D.D.S」が、併記されて使用されていることも確認することができる。
また、被請求人が、答弁の理由で述べるように、上記商品以外の他の商品、たとえば「スウェットシャツ」、「ウインドブレーカー」及び「レーシングジャケット」についても、同様に、217頁の上段において、被請求人の取扱いに係る商品として確認可能であり、かつ、当該商品表示と併記して、本件商標「D.D.S」を使用していることを確認できる。
さらに、乙第2号証の「プライスリスト」によれば、その78頁において、取扱いに係る商品「レーシングキャップ」、「ティーシャツ」、「スウェットシャツ」「ウインドブレーカー」及び「レーシングジャケット」が、それぞれ商品番号、値段、本件商標「D.D.S」の表示、商品名及び商品の色彩・サイズ等の順で掲載がされている。
(b)そして、乙第1号証の「商品カタログ」及び乙第2号証の「プライスリスト」記載されている本件商標「D.D.S」の使用態様は、自他商品の識別標識としての機能を果たしているものというべきである。
加えて、上記した商品「ウインドブレーカー」、「レーシングジャケット」、「スウェットシャツ」及び「レーシングキャップ」の表示は、商品カタログに相応した写真を見る限りにおいては、いわゆる「スポーツをする際に限って着用する専用特殊衣服」というよりは、むしろ、通常の繊維製品として着用される商品と見られるものである。
(2)そうとすれば、上記のいずれの商品も、本件商標の指定商品である第25類「被服」に属する商品と見ても差し支えないものと認められる。
また、上記した商品カタログの発行年は、2001年(平成13年)であるが、乙第3号証の1及び2として提出した当該商品カタログ購入者への納品書の(控)によれば、その販売年月日は、2005年(平成17年)1月5日であったことが確認し得る。
さらに、修正版のプライスリストの発行年は、2003年(平成15年)であるが、商品カタログとプライスリストは一体的関係にあると見られるものである。
そして、上記の納品書の控の販売年月日及びプライスリストの発行年月日は、本件取消審判の請求の登録(平成17年「2005年」1月31日)前3年以内に該当する。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
(3)以上によれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、取消請求に係る指定商品「被服」に属するものと認められる「ウインドブレーカー」、「レーシングジャケット」、「スウェットシャツ」及び「レーシングキャップ」について使用をされていたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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