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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第315号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「燦々」及び「さんさん」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類「預金の受け入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ資金の貸付及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成9年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録第3143245号商標は、別紙に表示したとおりの構成からなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「建物の貸与」を指定役務とし、特例商標として、同8年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第3151974号商標は、平成4年9月29日に登録出願され、上記登録商標と同一の構成態様からなり、第36類「生命保険の引受け,資金の貸付,有価証券の保護預かり,有価証券の売買,有価証券の募集,生命保険契約の締結の媒介」を指定役務とし、特例商標として、同8年5月31日に設定登録されたものである(以下、これらの登録商標を併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標はその構成文字に相応して「サンサン」の称呼を生ずることは明らかである。

他方、引用商標は、別紙に表示したとおり、やや図案化した「SAnSAn」の文字を灰色で塗りつぶした正方形内に1字づつ黒色で書したものを中央部に配し、その中央上部に置かれた3個の緑色の水玉様図形を囲むように上方に湾曲して「サン・サンプラザ」の文字を黒色で書し、更に上記「SAnSAn」の文字部分の中央下部に「PLAZA」の文字を青色で書した構成からなるところ、中央部に顕著に表された「SAnSAn」の文字部分は、それ自体が他の構成部分とは視覚上分離して看取され、看者の注意を強く引くばかりでなく、他の構成部分と常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。そうすると、引用商標は、簡易迅速を尊ぶ取引界にあっては、中央部に顕著に表された「SAnSAn」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないものというべきであるから、単に「サンサン」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

この点に関し、請求人は、引用商標は三個の水玉様図形を境として、片仮名文字とローマ字綴りとが物理的間隔によって切り離され、片仮名文字とローマ字綴りとがそれ自体独立した機能を果たし、それぞれが同一称呼である「サンサンプラザ」としての機能を果たす旨主張しているが、上記認定判断に照らし、この主張は採用することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「サンサン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定役務には引用商標の指定役務と同一の役務が含まれていることが明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判決例を掲げているが、掲げられた審判決例は本件とは事案を異にするものであって、本件の判断に影響を及ぼすものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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