結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1493(T2005−1493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イメージネット eカルテ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同16年9月22日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同17年4月4日付け手続補正書により、第9類「電子カルテデータ管理用電子計算機用プログラム,電子カルテデータ処理用電子計算機用プログラム,電子カルテデータ入力用タブレット」及び第10類「検眼用機械器具,角膜検査用機械器具,医療用自動屈折計,医療用自動レンズ測定計,視力検査器,スリットランプ,その他前眼部撮影装置,角膜内皮細胞観察装置,角膜形状測定装置,眼科用レーザ治療機,手術用顕微鏡及びその付属品,眼底カメラ,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,しびん,病人用便器」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4729334号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「e.CARTE」の文字を横書きしてなり、平成14年11月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「イメージネット eカルテ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「イメージネットイーカルテ」の称呼も極めて冗長なものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「イメージネット」と「eカルテ」の間に1文字程度の間隔を有するとしても、特定の意味合いを有しない「イメージネット」と「eカルテ」の文字を一連に表した本願商標の構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「eカルテ」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イメージネットイーカルテ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「イーカルテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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