結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1248(T2005−1248/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IMSIL」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「微結晶質シリカ,その他の化学品,非金属鉱物」を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年1月20日付け提出の手続補正書により、第1類「微結晶質シリカ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2603065号商標(以下「引用商標」という。)は、「MSIL」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月3日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録され、その後、同15年10月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同17年5月25日に、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきである。
そして、欧文字表記からなる造語商標の称呼にあっては、一般的に格別の事情がない場合、ローマ字風の読みないし我が国において慣れ親しまれた英語あるいはその他の外国語の読みに倣って称呼されるものとみて差し支えないものである。
してみれば、本願商標からは、例えば英単語の「swim」や「maxim」の「im」の文字部分が「イム」と称呼されること、および、英単語の「silver」や「silk」の「sil」の文字部分が「シル」と発音されることよりみて、「イムシル」の称呼を生ずるというのが相当である。
これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語商標として把握されるというべきである。
してみれば、引用商標からは、4文字の比較的短い構成からなることより、これをローマ字読みした「エムエスアイエル」の称呼を生ずるほかに、これを任意に冒頭から「M」「SIL」のように音節(シラブル)に分かちみて、「エムシル」のように称呼する場合があること決して少なくないというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イムシル」と、引用商標より生ずる「エムシル」の称呼を比較するに、両者は称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「イ」と「エ」の音に差異を有するものであって、同行音とはいえ、いずれも4音という短い音構成にあっては、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。そして、本願商標より生ずる「イムシル」の称呼と、引用商標より生ずる「エムエスアイエル」の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に区別し得るものである。
また、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別し得る差異を有するものであり、観念においても、両者はいずれも特定の観念を有しない造語と認められるから、比較することはできず、外観及び観念上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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