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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16005(T2004−16005/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「輸入建材市場」の文字を標準文字により書してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,滑車,ばね,バルブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」及び第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,鉱さい」を指定商品として、平成16年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、輸入された建築材料の市場であることを認識させる『輸入建材市場』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品中外国産の建築材料に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「輸入建材市場」の文字よりなるところ、その構成中の「市場」の文字は、「売手と買手とが特定の商品を規則的に取引する場所」(「広辞苑第五版」)の意味を有する語として、取引者・需要者間において普通に使用されているものであり、これと「輸入建材」の文字とを結合させた本願商標からは、「輸入建材を取引する場所」の意味合いを容易に想起し得るとみるのが相当である。

(2)本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、多種多様な商品が各市場で取り引きされていることは周知の事実であるところ、建材についても、床材、外壁材等様々な商品が取り引きされ、また、輸入建材も同様に取引きされており、「輸入建材」及び「市場」あるいは「輸入建材市場」の語が普通に使用されている実情が、次のようなインターネットのホームページ情報、あるいは新聞記事から窺い知ることができる。

ア インターネットホームページ

(ア)株式会社エムエー企画のホームページ[http://www.ma-planning.net/]

「無垢フローリング、タイル、石材などの

輸入建材

をネット販売中!低価格で厳選された素材を提供します!!」及び「

輸入建材市場

OPEN」の記載。

(イ)MGP株式会社のホームページ[http://www.good-kenzai.com/index.htm]

「中国建材輸入専門会社

輸入建材

のMGP」「★ MGP

輸入建材

・インテリア用品 商品ラインナップ ★」及び「中国建材

市場

をご案内」の記載。

(ウ)ノースウッド株式会社のホームページ[http://www.northwood.co.jp/]

「Import Building Materials:

輸入建材

」「アメリカより輸入した多種多様な建築部材を取り揃えています」の記載。

イ 新聞記事

(ア)1999/08/30 日経産業新聞 24ページ

「模索する輸入住宅本社調査から(3)海外建材メーカーが攻勢――流通面にも課題。」の見出しのもと、「カナダのブリティッシュ・コロンビア州の建材メーカー百二十四社で組織する協同組合BCウッドスペシャリティーズグループの・・・東京事務所代表は『住宅リフォーム工事の増加も

輸入建材市場

の拡大を後押ししている』とみる。」の記事。

(イ)1991/01/29 日本経済新聞 朝刊 24ページ

「輸入建材にブレーキ、韓・台の輸出余力低下――内需好調や環境問題響く。」の見出しのもと、「ここ数年急ピッチで拡大してきた鉄鋼、セメント、木材など

輸入建材市場

が停滞局面を迎えている。」の記事。

(ウ)1984/03/14 日経産業新聞 13ページ

「人気集める輸入建材――マンション販促の目玉に。」の見出しのもと、「店舗のファッション化、住宅の個性化が進む中で、欧米から直輸入した壁材、床材、タイル、ドア、窓枠などの建材需要が着実に伸びている。・・・このため、輸入業者が品ぞろえを強化する一方、住宅機器の総合メーカーが輸入品に着目して本格販売に乗り出すなど、

輸入建材市場

は競争が激しくなっている。」の記事。

(エ)1994.11.09 日刊工業新聞 21頁

「兼松、京都・大山崎に

輸入建材

の流通センターを新設」の見出しのもと、「・・・西日本での

輸入建材市場

拡大を図るため京都の大山崎に『西日本

輸入建材

流通センター』を新設した。」の記事。

(3)上記(1)及び(2)を総合して考察すれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「輸入建材の取引が行われる場所(市場)」の意味合いを認識・理解するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の輸入建材(例えば「外国製の建築用又は構築用の金属製専用材料,外国製の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」等)について使用しても、「輸入建材市場で取引される商品」程度の意味合いを理解させるにとどまり、取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというべきである。

そして、本願商標を輸入建材以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

(4)請求人は、当審における「請求の理由」において、本願商標は識別力を有するものであると主張するとともに、過去の登録例を示しているが、本願商標が自他商品の識別標識として機能し得ないものであることは、前記認定のとおりであり、また、その登録例は、商標の具体的な構成において本願と異なるものであるから、請求人の主張はこれを採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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