sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26761(T2004−26761/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、平成15年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4726053号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成15年3月4日に登録出願、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところであり、また、一般的に商標に接する取引者、需要者は、それが特殊な態様であるか否かにとらわれることなく称呼することが可能であれば、自由に称呼し、取引等に資するというのが相当である。

そこで、本願商標について見るに、本願商標は、後掲のとおり、アルファベットの大文字「J」の筆記体末尾を左回りに円を描くように引きずりがきした図形に続いて、「コーヒー、喫茶店」等の意味を有するフランス語「CAFE(「E」の文字の上には、アクサン・テギュが付されている。以下、同様。)」の欧文字とを一連に表してなるものである。

そして、上記図形と、「CAFE」の文字部分とは、その構成全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として親しまれているものともいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見いだせないものであり、「CAFE」の文字部分が明瞭な活字体で顕著に表されているのに対し、図形部分がフリーハンドで表されていること、また、図形部分から特定の称呼や観念を生ずるともいえないことにかんがみれば、これに接する取引者、需要者をして、本願商標は、判読不能な図形と「CAFE」の語を結合して構成されたものと容易に看取されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標使用者の意図とは関係なく、その構成中、我が国において「コーヒー、喫茶店」等を表すものとして親しまれたフランス語であり、それ自体で自他役務の識別標識として機能し得る「CAFE」の文字部分を主たる要部と認識し、当該文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないといわざるを得ないから、本願商標は、「CAFE」の文字部分に相応して、単に「カフェ」の称呼及び「コーヒー、喫茶店」の観念を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、後掲のとおりの構成よりなり、その構成中の中央に顕著に表わされた「CAFE」の文字が、視覚上分離して把握されるのみならず、他の構成部分と常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由もないから、該「CAFE」の文字が独立して自他役務の識別標識として機能を果たし得るものといういうのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字より「カフェ」の称呼及び「コーヒー、喫茶店」の観念を生ずるといわざるを得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有しているとしても、「カフェ」の称呼及び「コーヒー、喫茶店」の観念を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。