結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9649(T2004−9649/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KEYVOO」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、「キーブー」と愛称され、URL:http://www.keeboo.comの無料ウェブのURL名・商標名について使用し、著名になっているものと認められる「KeeBoo」と称呼において彼此相紛らわしい「KEYVOO」(「キーブー」と称呼される。)を書してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用したときは、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、これを著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の法人又は同法人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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