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結論

勝訴(請求認容)

商標「KEYVOO」の引用商標の著名性判断(第4条第1項第15号|審判不服2004−9649(T2004−9649/J1))

審判番号
不服2004−9649(T2004−9649/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KEYVOO」
争点(論点)
引用商標の著名性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9649(T2004−9649/J1)・不服)は、本件商標「KEYVOO」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KEYVOO」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、「キーブー」と愛称され、URL:http://www.keeboo.comの無料ウェブのURL名・商標名について使用し、著名になっているものと認められる「KeeBoo」と称呼において彼此相紛らわしい「KEYVOO」(「キーブー」と称呼される。)を書してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用したときは、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、これを著名な商標であると認めるに足りる十分な資料を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の法人又は同法人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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