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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−15347(T2005−15347/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−15347(T2005−15347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15347(T2005−15347/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月6日付けの手続補正書により、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標の図形部分は、別掲2のとおりの図形のみよりなる登録2692605号商標及び登録4753520号商標、その構成中に「ITOKI CREBIO」の文字と別掲2のとおりの図形を含む登録4545684号商標及び登録4545686号商標、さらに、別掲3のとおりの図形よりなる登録第3287878号商標及び登録第4055706号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)の図形部分と外観上類似し、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形の下に「drunknmunky」の文字を外観上まとまりよく配した構成よりなるところ、これに接する需要者・取引者をして、その図形部分と文字部分とを分離して認識・把握するというより、図形と文字部分が渾然一体となった商標として取引に当たるというのが自然である。

そうすると、本願商標より図形部分のみを抽出し、引用商標の図形または図形部分と類似するとした原査定は、その前提において失当であると言わざるを得ない。

また、敢えて図形部分のみを比較するも、本願商標と引用商標の図形部分とは、視覚的印象において著しい差異を有するものであって、比較的簡素な構成よりなるこれらの図形において、その差異が外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観において相紛れるおれはない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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