結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15347(T2005−15347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月6日付けの手続補正書により、当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は「本願商標の図形部分は、別掲2のとおりの図形のみよりなる登録2692605号商標及び登録4753520号商標、その構成中に「ITOKI CREBIO」の文字と別掲2のとおりの図形を含む登録4545684号商標及び登録4545686号商標、さらに、別掲3のとおりの図形よりなる登録第3287878号商標及び登録第4055706号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)の図形部分と外観上類似し、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形の下に「drunknmunky」の文字を外観上まとまりよく配した構成よりなるところ、これに接する需要者・取引者をして、その図形部分と文字部分とを分離して認識・把握するというより、図形と文字部分が渾然一体となった商標として取引に当たるというのが自然である。
そうすると、本願商標より図形部分のみを抽出し、引用商標の図形または図形部分と類似するとした原査定は、その前提において失当であると言わざるを得ない。
また、敢えて図形部分のみを比較するも、本願商標と引用商標の図形部分とは、視覚的印象において著しい差異を有するものであって、比較的簡素な構成よりなるこれらの図形において、その差異が外観に与える影響は大きく、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観において相紛れるおれはない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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