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Trademark Appeal Case

同一商標と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第344号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAGU」の文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,ふきん,敷き布,布団,布団カバー,布団側,枕カバー,毛布,枕,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,ナプキン,バスローブ」を指定商品として、平成9年2月24日に登録出願され、その後、同10年7月2日付けの手続補正書により、上記指定商品から「枕」及び「バスローブ」を削除する補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録第3368141号商標(以下「引用商標A」という。)は、別紙に表示したとおりの構成からなり、平成7年4月12日に登録出願され、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルド・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,洗濯挟み,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,洋服飾り型類,理髪用いす,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べつこう,骨,海泡石,こはく」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4119821号商標(以下「引用商標B」という。)は、引用商標Aと同一の構成からなり、平成7年4月12日に登録出願され、第16類「トランプ,その他の遊戯用カード,文房具類,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,エアーポンプ,金魚鉢,水槽,水槽用装飾品,揚水ポンプ,ろ過器,その他の観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。同じく、登録第4144140号商標(以下「引用商標C」という。)は、引用商標Aと同一の構成からなり、平成7年4月12日に登録出願され、第21類「サラダボール・その他の食器類(貴金属製のものを除く。),ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしよう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしようひき,じようご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(電気式歯ブラシを除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,大のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せつけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同10年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と各引用商標との類否についてみるに、本願商標は上記のとおりの綴りからなるところ、該綴りからなる単語は英和辞典、仏和辞典及び独和辞典に見出せないものである。このような場合には、ローマ字読みされるか又は我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って英語風に発音されるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「パグ」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、各引用商標は、やや図案化されているとしても、「PUG」及び「パグ」の文字を書したものと容易に認識し理解し得るものであるから、該文字に相応して「パグ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「パグ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の補正後の指定商品には、引用商標Aの指定商品中の「クッション,座布団,まくら,マットレス,すだれ,装飾用ビーズカーテン」、引用商標Bの指定商品中の「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」、引用商標Cの指定商品中の「アイスペール、泡立て器、こし器、こしよう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしようひき,じようご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」と類似する商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第!項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、請求人と提携関係にあるイタリア国の法人「K MANAGEMENT s.a.s」の代表者Hideo KOISHIの上申書を提出して主張するところがあるが、イタリア国における商標の類否判断が我が国における商標の類否判断に影響を及ぼすものでないことはもとより、上記認定判断に照らし、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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