Trademark Appeal Case
ウエストとクエストの称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−11529(T2004−11529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マジカルウエスト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,キッチンペーパー,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用紙ナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4639518号商標(以下「引用商標」という。)は、「マジカルクエスト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年5月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,歩数計,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子計算機,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード並びにその他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」及び第28類「遊戯用器具,カードゲーム用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として同15年1月24日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、前記のとおり、それぞれ「マジカルウエスト」と「マジカルクエスト」の片仮名文字を書してなり、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されており、それぞれの構成文字全体に相応して生じる「マジカルウエスト」と「マジカルクエスト」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そこで、本願商標から生ずる「マジカルウエスト」の称呼と引用商標から生ずる「マジカルクエスト」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に8音構成よりなり、そのうち「マ」「ジ」「カ」「ル」「エ」「ス」「ト」の音を共通とし、その差異は第5音に位置する「ウ」と「ク」の音に認められる。
しかして、該差異音の「ウ」は、前舌面を下歯ぐきに僅かに触れる程度に後退させ、後舌面を高め、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から声を出すことによって発する音であり、「ク」は、無声子音「k」に母音「ウ」を結合した音節であり、共に「ウ」の母音を共通にする互いに音感において近似する音であって、かつ、該差異音は称呼の識別において比較的聴取し難い中間に位置するものであるから、該差異音の両称呼の全体に及ぼす影響は決して大なるものがあるとはいえない。しかも、両商標は請求人の主張する如き意味合いを直ちに認識させるものではなく、また、特定の意味合いをもって、一般に親しまれているといった事情もないから、観念上の差異をもって両称呼を明確に聴別することもできず、したがって、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴き誤るおそれがあるものというのが相当である。
また、両者は、共に片仮名8文字からなり、構成中最も目に留まりやすい語頭において「マジカル」及び語尾において「エスト」の7文字を共通にし、その差異は、比較的目に留まりにくい中間部に位置する5文字目の「ウ」と「ク」の文字にあるにすぎないから、かかる共通性があれば、両商標を時と処を異にして接した場合には、取引者、需要者は、その差異を明瞭に区別することができず、外観においても相紛れるおそれのあるものというのが相当である。
さらに、請求人は他の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨述べるが、本願商標と他の登録例とは商標の構成等が相違するものであって事案を異にするから、請求人の主張は採用できない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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