結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3373(T2005−3373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイスクール」の片仮名文字と「ICE COOL」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類「歯磨き,せっけん類,香料類,マウスウォッシュ」を指定商品として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アイスクール』の片仮名文字と『ICE COOL』の欧文字とを二段に書してなるところ、構成中前半の『アイス』及び『ICE』の文字部分は『氷』等を意味し、後半の『クール』及び『COOL』の文字部分は『冷たい、ひんやりする』等を意味する英語、外来語として広く知られており、全体として、『氷のようにひんやりする商品』等の意味合いを看取させるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、『クール』及び『COOL』の文字は爽快な清涼感のある商品であることを表すものとして、例えば、『クールタイプ』せっけん、『ヒヤッと爽快クールな感覚』や『クールミント』歯磨き、洗口液等の如く商品の品質を表すものとして普通に使用されているのが実情である。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中の前記の如き商品に使用するときは、単に『その商品が氷のように冷たくひんやりした清涼感のある商品』であること、つまり商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アイスクール」の片仮名文字と「ICE COOL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「アイス」及び「ICE」の文字が「氷」等を意味する外来語及び英語として、同じく、「クール」及び「COOL」の文字が「冷たい、涼しい」等を意味する外来語及び英語として、それぞれ慣れ親しまれたものであるとしても、これらを結合した「アイスクール」及び「ICE COOL」の構成文字全体から、直ちに原審において説示するような具体的な商品の品質を表したものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「アイスクール」又は「ICE COOL」の各文字が、本願に係る上記指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、また、これを、その指定商品中のいずれの商品について使用をしても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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