結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−407(T2003−407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「人間可能力開発講座」の漢字を標準文字で表してなり,第16類「印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定商品又は指定役務として,平成13年11月8日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『一定の期間にわたって専門的知識を授ける講習会』の意味を有する『講座』の文字に,『人間の可能な能力の開発』の意味合いを容易に認識させる『人間可能力開発』の文字を冠して『人間可能力開発講座』と普通に書してなるものであるから,このような商標をその指定商品及び指定役務中上記文字に照応する商品・役務について使用しても,単に商品の品質(内容)・用途,役務の質を表示するにすぎず,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の指定商品・指定役務に使用するときは,商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし,本願指定商品・指定役務の表示を,「雑誌,新聞」に補正したときは,この限りではない。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記に示したとおり,「人間可能力開発講座」の文字よりなるものであるところ,その構成中の「可能力」の文字が熟語を構成しているものでもないから,これは,特定の観念の生じない造語であるというべきであって,したがって,その構成全体も,原査定が述べるような意味合いを暗示させるところがあるとしても,格別の観念の生じない造語よりなるものというのが相当である。
そして,当審が職権をもって調査したが,本願商標が商品の品質等又は役務の質等を表示するものとして,普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品又は指定役務に使用しても,自他商品又は自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものであり,また,その指定商品又は指定役務中のいかなる商品又は役務について使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消すべきである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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