結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「イチジーロクエル」の文字を横書きしてなり、第1類「化粧品製造用化学品」を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イチジーロクエル』の文字を書してなるところ、この文字は、それのみでは自他商品識別標識としての機能を有しない数字の『1』、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字1文字『G』の文字、それのみでは自他商品識別標識としての機能を有しない数字の『6』及び商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字『L』の文字をそれぞれ片仮名文字で『イチジーロクエル』と表示してなるものと認められるから、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「イチジーロクエル」の片仮名文字よりなるところ、原審説示のように、数字又は欧文字の1文字が、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、数字と欧文字1字を交互に4文字配列した表音を片仮名文字で表記し、商品の品番、等級等を表すための記号、符合として一般に使用されているとはいい難いものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを、記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
また、「イチジーロクエル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえないものであり、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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