結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10899(T2004−10899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BPコート」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BPコート』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中前半の『BP』の文字部分は、本願指定商品との関係で、商品の等級、品番、製造ロッド等、商品の品番・等級を直観させる文字部分であり、また、これに続く『コート』の文字部分は、塗被等、被覆を指称する語として本願指定商品の業態で日常一般に使用され親しまれているといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、品番・等級と『コート』の両語(の略語)よりなるものと理解し、『塗被を有する商品(塗被を有する紙製包装用容器,塗被を有する封ろう,コート紙・その他の塗被を有する紙類,塗被を有する文房具,塗被を有する印刷物等)』を表したものと認識するに止まり、商品の品質を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「BPコート」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字をもって一連に書されていて、文字数もわずか5文字よりなるものであり、全体をもって一語を形成しているとみて何ら不自然なものではないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し看取されるとみるのが自然なものといわなければならず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者は特定の親しまれた意味合いを看取し得ない一種の造語よりなると認識するものというべきである。
してみれば、本願商標は、いずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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