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結論

勝訴(請求認容)

商標「BPコート」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−10899(T2004−10899/J1))

審判番号
不服2004−10899(T2004−10899/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BPコート」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10899(T2004−10899/J1)・不服)は、本件商標「BPコート」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BPコート」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『BPコート』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中前半の『BP』の文字部分は、本願指定商品との関係で、商品の等級、品番、製造ロッド等、商品の品番・等級を直観させる文字部分であり、また、これに続く『コート』の文字部分は、塗被等、被覆を指称する語として本願指定商品の業態で日常一般に使用され親しまれているといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、品番・等級と『コート』の両語(の略語)よりなるものと理解し、『塗被を有する商品(塗被を有する紙製包装用容器,塗被を有する封ろう,コート紙・その他の塗被を有する紙類,塗被を有する文房具,塗被を有する印刷物等)』を表したものと認識するに止まり、商品の品質を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「BPコート」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字をもって一連に書されていて、文字数もわずか5文字よりなるものであり、全体をもって一語を形成しているとみて何ら不自然なものではないから、かかる構成においては、全体をもって一体不可分のものと認識し看取されるとみるのが自然なものといわなければならず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者は特定の親しまれた意味合いを看取し得ない一種の造語よりなると認識するものというべきである。

してみれば、本願商標は、いずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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