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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2997(T2005−2997/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATURAL TEXTBOOK DISPLAY」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、表示装置を指称する『DISPLAY』(ディスプレイ)の文字をその構成中に有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『コンピュータ用ディスプレイ装置,映像周波機械器具用ディスプレイ装置,携帯情報端末用ディスプレイ』等、上記文字に照応する商品以外について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「NATURAL TEXTBOOK DISPLAY」の文字を同書、同大に横書きしてなるところ、その構成文字全体として、外観上まとまりよく一体的に書してなるものである。

そして、構成中「DISPLAY」の語は、「陳列、展示、表示、誇示」等の種々の意味を有するものであり、たとえ、その指定商品との関係において「ディスプレー、表示装置」の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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