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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23781(T2004−23781/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類「鳥肉料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成15年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、大阪の飲食街として知られる「北新地」の文字と、指定役務との関係から「鳥肉料理を主とした店」を直ちに認識させる「鳥屋」の文字を配してなるものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4350684号の商標と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「北新地」及び「鳥屋」の文字よりなるところ、その構成中の「北新地」の文字部分は、大阪市北区にある飲食店街の俗称と認められるものであり、また、「鳥屋」の文字部分は、「食用の鳥肉を商い、または料理して食べさせる家。また、その人。」(広辞苑第5版)の意味を有する語であるから、第43類に属する指定役務「飲食物の提供」との関係において、「北新地の鳥肉料理店」という役務の提供地及び質(内容)を表示したと容易に理解、認識させるものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、役務の提供地及び質(内容)を表わしたものと理解、把握するにとどまり、それをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、本願商標中の「鳥屋」の構成部分は、象形文字風に図形化されているものであるから、商標法第3条1項第6号に該当しない旨述べているが、近時、各種レタリング文字が広告、宣伝において広く用いられている実情があり、かつ、本願商標においては、明瞭かつ具体的に「鳥屋」の漢字を表示したと容易に認識できるものであるから、これによって、上記認定、判断を覆すことはできないというのが相当である。

また、請求人は、面接を希望する旨述べているが、面接によって、上記認定、判断に影響を及ぼすものとは認め難く、かつ、請求人には、既に意見を述べる機会が与えられているので、あらためて面接することなく判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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